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海外旅行の楽しみはやっぱり買物!しかも“免税”という、便利な制度を使うと、税金を免除されてとってもお得で楽しみも倍増します。でも「“免税”ってなんだ?」っていう人も多いはず。ここでは、分かりづらい日本での“免税”の仕組みをお教えします!これから日本旅行という人は、ばっちり予習してお得で楽しいショッピングを!
免税とは、すなわち税を免除すること、課税しないことです。旅行者が海外旅行をする際、自国での出国手続きの終了後から渡航先の国での入国手続きをする間は、税法上的にどこの国にも属さないということになります。そこで、高額の税金(消費税、輸入税、酒税など)がかかる酒類、たばこ、香水などは、税金を一切含まない価格でも購入することができます。
日本は物価が高いことでも知られています。しかし、この旅行者の免税制度を利用すれば、ブランド品や酒、たばこなど、安く購入することが可能となります。中国から日本への旅行をお考えの方やスケジュールが間近に迫っている方は、本ページの日本での免税の仕組みを理解し、お得で気持ちの良いショッピングを楽しんでください。
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日本には3つの免税店の形態があります。国際空港の出国カウンターを出た後に存在するのが免税店が「空港内免税店」。この「空港内免税店」は、日本への入国時は利用できません。日本より出国する際のみ使用できます。
免税店は、国際空港の出国カウンターの中だけとは限りません。お土産品やブランド物、電化製品などを販売する免税店が秋葉原などの街の中にも存在します。このような店舗を「市内免税店」といい日本国内の消費税が免税されます。取り扱う電化製品などは、電圧や放送方式が日本国内とは異なっているものです。「市内免税店」では購入した商品は、その場で受け取ることができず、一旦、購入証明書をもらい、その購入証明書を出国する空港の出国カウンターを出たところにあるブースに提出し、免税を受ける仕組みをとっています。購入する際は、パスポート、出国用の航空券が必要となります。
また、日本では沖縄のみに適応される特例により「特定免税店」が存在します。この「特定免税店」は、上記の「空港内免税店」「市内免税店」と違い、国内消費を目的とした免税品購入が可能な日本国内唯一の免税店で、沖縄から出域する旅客者を対象に、酒類や香水など8品目を未使用で沖縄県外に持ち出す場合に輸入関税が免税扱いとなります。
免除される税種や対象者、手続きなどがことなりますので、下記のリストで確認してください。
見本
輸出免税物品購入記録表の見本
免除される税金
免税される人
免税要件(手続き)
空港内免税店
消費税、輸入関税、酒税、たばこ税
日本より出国する人
出国手続き後の利用が可能 購入時に搭乗券やパスポートの提示が必要
市内免税店
消費税
日本より出国する人
対象商品:
消耗品を除く生活用物品(取引の合計金額が1万円(日本円)を超えるもの)
免税手続き:
訪日外国人旅行者(非居住者)
商品購入時に誓約書を提出。旅券に「輸出免税物品購入記録票」を貼付の上、割印。出国審査時に「輸出免税物品購入記録票」を提出
日本人(居住者)
商品購入時に使途に合わせた「誓約書」を市内免税店に提出。出国時に税関長に申請の上「輸出証明書」の交付を受け、市内免税店に送付
特定免税店
輸入関税
沖縄より出域する人
限度額:
20万円(日本円)
対象商品:
特定店舗で取扱商品すべて
手続き:
購入時に航空券を提示
出発時に那覇空港内の専用商品受取所で商品を受け取る
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秋葉原などで見かける「市内免税店」。店舗に表記されている看板に「Duty Free」と「Tax Free」の2種類の表記を見かけます。同じ免税店でも表記により意味が違ってきます。Dutyとは関税のこと、Taxとは税のことです。すなわち、「Duty Free」とは関税免税、「Tax Free」とは消費税免税です。
先に説明した通り、「空港内免税店」と沖縄の「特定免税店」は輸入関税を免除していますので「Duty Free」となります。一方「市内免税店」では、日本国内の消費税を免税していますので、本来であれば「Tax Free」と表記しなければなりません。しかし、現状では「市内免税店」では、「Duty Free」と「Tax Free」が混在して表示されているようです。免税対象者の誤解を防ぐためにも「市内免税店」は「Tax Free」と表記すべきです。
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日本の免税店で免除される税金は「消費税」「輸入関税」「酒税」の三税とたばこ税があります。ここでは三税の制度を表で簡単に説明します。
税の種類
消費税
輸入関税
酒税
税の内容
物品やサービスなどの消費に課される租税
輸入貨物に課される租税
酒類の消費に着目して課される租税
課税対象(要件)
日本国内において事業者が事業として対価を得て行う「資産の譲渡」「貸付」「役務の提供」「外国貨物の輸入」
海外で一定額以上の物品を購入し国内にも持ち込む場合
酒類を製造上から移出した場合および保税地域から引き取る場合
納税義務者
事業者
1、国内取引
法人、個人事業者
2、外国貨物の輸入
保税区域から外国貨物を引き取る者
輸入者
製造者、輸入者
税率
価格の5%
輸入品により異なる
分類ごとに異なる
免税要件の代表例
1、国外での消費
2、個人間取引
1、一定額以下の携行品
2、再輸出する場合
1、酒類の原料とするために酒類を移出したり引き取る場合
2、酒類を輸出するため移出する場合
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中華人民共和国の場合の免税範囲は以下の通りです。
中華人民共和国の空港への、免税品の持ち込みには制限があります。また、ペットの持ち込みについても規制があります。
【免税範囲】
・タバコ類 紙巻400本まで
・酒類 1本750ml以下を2本まで
・香水 中国滞在中の個人用としての適量
・電気製品など カメラ、ムービー・カメラ、ラジオ、ビデオ、ワープロなど各1台
・通貨 中国通貨は6,000元まで持ち込み、持ち出しが可能。6,000元以上は申告が必要。また外国通貨はUS$5,000相当まで持ち込み可能、US$5,000以上は申告が必要。持ち出しは入国時申告額まで可能
・輸入禁止品 武器、弾薬、中国の政策に反する印刷物、無線送信器
・ペットの中華人民共和国への持ち込みは以下のように制限
鳥類は原則不可。鳥インフルエンザ流行により、輸出国によって鳥類の輸入が規制される場合があるなど、情報が変化するので、必ず最寄りの大使館・領事館にて最新情報を要確認
犬、猫の場合は可。ただし、すべてのペットについて健康診断書が必要。犬と猫に対しては、狂犬病予防接種証叛が必要。検疫係留期間は1週間。また検疫担当官による空港での検査も必須。詳細は各航空会社に要確認 国内線への乗り継ぎの場合やトランジットの場合など、それぞれで対応が変わります。国内線乗継ぎの場合は、PVGで検査、係留。ホテルへの連れ出しが可能となる場合もありますので、航空会社に尋ねてください
(2009年8月現在)
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